交通事故にて受診される場合
基本的に健康保険証は使用できません。
保険会社から自賠責一括のご連絡をいただくまで、患者さまの自費にてお支払いいただきます。
保険会社からの連絡後は自賠責対応となるため、窓口でのお会計は発生いたしません。
ご不明な点はお問い合わせください。
労災保険にて受診される場合
お仕事中の怪我や疾病で受診をされる場合は、原則労災保険の対象となります。
労災用紙をお持ちでない場合、一旦自費にて会計を行います。労災保険の適用についてはお勤め先の労災ご担当者とよくご検討ください。
持ってきていただく労災用紙にはいくつか種類があります。
◆当院が最初の病院
仕事中の怪我→様式5号
通勤中の怪我→様式16号の3
◆他院より転院した場合
仕事中の怪我→様式6号
通勤中の怪我→様式16号の4
※記載漏れ・押印漏れ等があると使用できません。
・様式に差異があると受理できかねますので、よくご確認ください。
・訂正の際は訂正印を押してください(修正テープ使用不可)
・院外処方箋が出た場合、薬局にも労災用紙の提出が必要です。
労災指定の薬局と、そうでない薬局がありますので、ご確認ください。
◆精算について
労災用紙と自費で支払われた領収書をお持ちいただくと精算ができます。
(自費材料や松葉杖の使用料・診断書などはご本人負担になります)
労災用紙を持参されるまでは自費診療となります。
ご不明な点はお問い合わせください。